板橋区議会 2005-06-06
平成17年6月6日企画総務委員会−06月06日-01号
川村でございます。どうぞよろしくお願いします。
◎
政策経営部長
小林あかね国際交流課長でございます。
◎
国際交流課長
よろしくお願いいたします。
◎
政策経営部長
以上で紹介を終わります。
◎
総務部長
それでは、私から総務部及び
行政委員会関係の部課長をご紹介申し上げます。
初めに、
総務部長の金子でございます。よろしくお願いします。
続きまして、
総務部参事の大澤でございます。
総務課長事務取扱でございます。
◎
総務課長事務取扱総務部参事
よろしくお願いいたします。
◎
総務部長
人事課長の藤田でございます。
◎
人事課長
よろしくお願いします。
◎
総務部長
契約管財課長の白石でございます。
◎
契約管財課長
よろしくお願いいたします。
◎
総務部長
課税課長の秋山です。
◎
課税課長
よろしくお願いいたします。
◎
総務部長
納税課長の藤田でございます。
◎
納税課長
よろしくお願いします。
◎
総務部長
防災課長の湯本でございます。
◎
防災課長
よろしくお願いいたします。
◎
総務部長
選挙管理委員会事務局長の谷口でございます。
◎
選挙管理委員会事務局長
どうぞよろしくお願いいたします。
◎
総務部長
監査委員事務局長の菊地でございます。
◎
監査委員事務局長
よろしくお願いいたします。
◎
総務部長
副収入役の小林でございます。
◎副収入役
よろしくお願いいたします。
◎
総務部長
以上です。よろしくお願いいたします。
○委員長
ありがとうございました。
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○委員長
次に、
署名委員をご指名いたします。
佐々木としたか委員、
高橋正憲委員、以上のお二人にお願いいたします。
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○委員長
それでは、
報告事項に入ります。
初めに、特別区
競馬組合議会会議結果について、特別区人事・
厚生事務組合議会の
活動状況について及び板橋区
土地開発公社の
経営状況については、既に配付してあるとおりでございますので、特段の質疑がなければ、ご了承いただきたいと思います。ありますか。
(「ありません」と言う人あり)
────────────────────────────────────────
○委員長
それでは、次に板橋区と
イタリア共和国ボローニャ市との
友好都市交流協定の締結について、理事者よりご説明をお願いいたします。
◎
国際交流課長
板橋区と
イタリア共和国ボローニャ市との
友好都市交流協定の締結について、ご報告申し上げます。
お手元の資料に基づいてご説明させていただきます。
最初に趣旨といたしまして、
イタリア共和国ボローニャ市と板橋区は、1981年に
区立美術館で「第1回
ボローニャ絵本原画展」を開催して以来、さまざまな交流を深めてまいりました。これまでの25年にわたる
友好関係を踏まえ、今後さらに
文化交流、産業・
商工業交流、
市民交流を推進していくため、EUと日本の
市民交流年である本年、板橋区と
ボローニャ市との間で
友好都市交流協定を締結することとなりました。協定書の調印式は7月7日、
ボローニャ市で開催される予定となっております。
2点目に
ボローニャ市の概要でございますけれども、人口は約37万2,000人、位置は北緯44度29分、東経11度21分、日本で申し上げますと、北海道の稚内よりも北にございます。面積140.87平方キロメートル、板橋区の4.37倍となっております。気候は
最高気温34.5度、
最低気温マイナス3.8度、
イタリアも日本と同様、南北に長い地形となっておりまして、
ボローニャ市を含む地域は夏の暑さと冬の寒さが厳しい地域となっております。言語は
イタリア語、時差は
マイナス8時間、現在はサマータイムで
マイナス7時間、主な産業は手工業・
機械産業、農業となっております。
今後推進していく
交流テーマにつきましてですが、
文化交流、産業・
商工業交流、
市民交流の3点を予定してございます。
4点目に
公式訪問についてでございます。本件につきましては、前期、また今期の
幹事長会で数次にわたりご議論いただきまして、現在概要が固まりましたので、ご報告申し上げます。
まず、区代表及び職員ですけれども、調印をする区長、それから
産業振興課長、
区議会事務局次長、
国際交流課長の4名となっております。区議会の代表といたしましては、正副議長、それから各会派から代表者を1名選出いただいてございます。産業界の代表としましては、
板橋産業連合会の会長、板橋区
商店街連合会の会長及び副会長、
商工会議所板橋支部副会長の4名を選出いただいております。
日程でございますが、来月の7月5日火曜日から11日月曜日までの5泊7日を予定しております。7月5日と帰りの10日と11日は移動日となっておりまして、そのほかの主な
行事予定は、資料に記載しておりますとおり、6日に
ボローニャ市長主催の
歓迎レセプション、それから7日に調印式、
公式昼食会、
商工会議所等関係機関の訪問、
市内視察、そして夜に
板橋区長主催の
答礼レセプション、8日の金曜日に
産業視察、9日の土曜日に
フィレンツェ市内及び近郊での
産業視察を予定しております。
2枚目以降にこれまでの
ボローニャ市との交流の経緯を参考としてつけさせていただきました。
以上、よろしくお願い申し上げます。
○委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手をお願いします。
◆高橋
別にどうってことない話なんですけれども、各会派の代表ということで、
幹事長会でちょっと話されたという話なんですけれども、要するに各会派の代表というのは、やはり板橋区
議会代表ということになるわけだから、財政的に大変厳しいという話をよく聞くんですけれども、正副議長、区長は公費ですよね。ですから、私なんかは全額公費という話にならないにしても、多少なりとも、代表で行くわけですから、多少の費用負担というのは僕は見た方がよろしいのではないかなというふうに僕なんかは感じているんですけれども……
(発言する人あり)
◆高橋
いやいや、それは
幹事長会は
幹事長会だから、委員会としてきちっと、それについてはどうですか。
◎
事務局次長
今回、
ボローニャにやっと行くメンバーを決めていただきました。議長、副議長は公費で行かせていただきますが、確かに会派の代表の方はですね、
幹事長会の中で一部とか半分とかですね、何10万とか、一部公費は出ないのかというお話はありましたけれども、ちょっとなかなか規定上ですね、そういうのはなかなか難しいということで、経費的にはちょっと公費では一部負担というのはなかなか難しいという状況になってございます。
◆高橋
聞いていてちょっと何かよくわからなかったんだけれども、一応予算上の措置というのは、一応
ボローニャとの今回は正式にやるということで組んであるわけでしょう。そうでなければ、多分区長がいいじゃないかという話はしないわけなんだから。
ですから、それは
幹事長会で財政的な部分を含めて、そういう話をしたんだろうけれども、
幹事長会は
幹事長会で、そういう結論に達したと思うんですけれども、僕はやはり板橋区の議会として、代表団を送るわけですから、その一部に加わって、
公式行事に参加してやるという話ですから、僕はやはり各
会派代表という話であれば、やはり今後の問題として、全額負担という話はないかもしれないけれども、例えば半額とか、3分の1とか、その辺のやはり負担というのは見ていかないと、行ったはいいけれども、全部日程は拘束されて、
公式行事にもすべて参加してですよ、日程的に拘束されて帰ってくるという話なんでしょうから、私はやはりそういう形で、今後やはり委員会でそういう声が上がらないと、今後そういう
幹事長会とか、そういう話にもなかなか上がらないでしょうから、せめて
企画総務委員会の中ではそういう意見が上がっていたと、こういうことはやはりきっちりと私は記しておくべきだと、このように思いましたので、意見を述べさせていただきました。
◆大田
今回、副委員長になっています大田です。1年間よろしくお願いいたします。
僕の方からはですね、1点だけちょっと確認しておきたいんですが、この
ボローニャとの
都市交流の協定書の調印式というのは非常に大事なことだと思いますが、非常に効果的に有意義な会合になっていただければと思いますけれども、この中の
交流テーマにあります
文化交流、産業・
商工業交流、それから
市民交流ということなんですけれども、この協定書を結ぶにおいてですね、テーマはこの3つということになっていますが、具体的にどんなことが盛り込まれているのか。有意義にしていかなければいけないと思うんですけれども、そこら辺ちょっと決まっていることがあれば、ちょっと教えておいてもらいたい。
◎
国際交流課長
ボローニャ市との間で協議しております
交流テーマについて、ご報告申し上げます。
文化交流につきましては、これまで25年続いてきたということで、絵本を通した交流、それをメインに
文化団体ですとか、そういったところでの相互訪問や相互公演といった交流もできないかどうか検討していこうということでお話を進めております。
産業・
商工業交流につきましては、資料の参考の方で交流の経緯として載せさせていただきました。1993年に
産業交流団が
ボローニャ市を訪問しまして、その後、板橋区の
区民まつりでも
ボローニャフェスタを実施したりですとか、そういった
産業交流を過去に実施していた経緯がございます。また、
中小企業が中心であるですとか、産業構造的にも
ボローニャ市と板橋区、共通項がございますので、今後それぞれの強みを生かした
産業交流ができないかどうか検討してまいるということで調整しております。
それから、
市民交流につきましては、やはり
姉妹都市ではありませんが、
友好都市交流、そのそもそもの目的は、
市民主体の
国際交流が実現できることでございまして、それぞれ絵本を通した交流も
青少年レベルでの交流のきっかけとなると思いますし、ほかの
姉妹友好都市に板橋区から実施しております
区民ツアーの派遣ですとか、そういったことも将来的には
ボローニャ市との間でできるようにならないかということで検討していく予定でございます。
以上でございます。
○委員長
それでは、本件につきましては、この程度でご了承いただきたいと思います。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、
所管事務概要につきましては、既に配付してありますので、特段の質疑がなければ、ご了承いただきたいと思います。
◆小野
速報でですね、平成16年度各
会計決算概況が配られたんですが、
所管事務概要とは直接的にかかわりありませんけれども、16年度のが出ましたので、ちょっと一、二点、ちょっとお伺いしたいんですが、
歳計剰余金が16年度45億4,000万ですか、非常に大きく、4会計合わせてですね、出ているわけですけれども、それとあわせてですね、16年度中に
積み増しをした基金、総額ですね、
基金総額がどうなっているのか、これが1点目。
それからですね、この一番下にですね、これ意味よくわからないんですけれども、翌
年度繰越額から翌年度へ繰り越すべき財源を引いた額が未
収入特定財源となるというふうに書いてあるんです。この意味とですね、未
収入特定財源のちょっと中身ですね、概略、教えていただければと。この2点ちょっとお伺いいたします。
そしてですね、
歳計剰余金、4会計合わせて45億4,000万ということに対するですね、この時点での5月末の出納閉鎖した時点でのですね、理事者の評価というか、この時点での評価でいいです。決算のときはまたやりますから、ちょっとお聞きしたいなと。また、その要因というか、どういうふうに考えているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
◎副収入役
16年度の基金の
積み増しの部分でございますけれども、後ほど説明させていただきます。失礼しました。6億7,000万ほどでございます。大きなところでは、
財調基金で4億5,000万ほど、それから
住宅基金で1億ほどでございます。大きなところはそういったところでございます。
それから、
繰越明許のお話が2点目にございました。下のところでございますけれども、
住宅地区改良、大谷口上町の事業でございますけれども、この分で事業の進捗の関係から
繰り越しをしてございます。それから、もう1点が新河岸橋のかけかえ事業でございます。こちらの方も事業の進捗の状況から
繰り越しをしております。翌年度の繰越額、歳出のところですけれども、2億3,600万ほどございます。内訳といたしましては、先ほどの2点ですけれども、
住宅地区改良で2億2,855万ほど、それから新河岸橋のかけかえの事業で798万5,000円ほどでございます。
決算に対する評価につきましては、
財政課長でよろしいですか。
◎
財政課長
今回の決算の総括でございますけれども、ここ数年大変厳しい状況が続いてございまして、特に14年度では、
歳計剰余金、
一般会計で当初予算を割り込むというような状況にありましたけれども、16年度になりまして、特に
財調交付金の増額というようなことが大きな要素でございましたけれども、何とか当初の予算額、
歳計剰余金につきましては、
一般会計当初の予算額を約5億円程度上回るような状況がございますし、その他の3会計につきましても、
歳計剰余金が出たということで、そういう意味では18年度に向けた
収支均衡型財政構造という意味合いにおきまして、一定の前進が図られているのではないかというふうに総括しているところでございます。
◆小野
わかりました。基金の
積み増し約6億7,000万、プラスあれもありますよね、
義務教育基金への返済、これは15年度ですか、16年度ですよね。それを加えますと、例えば45億4,000万、6億7,000万、53億、10何億、我々庶民的な感覚でいくと、合わせそれも返した。区の会計の中ですけれども、なかったのがふえたわけですから、ふえたというふうに考えますと、17億ぐらいですか、17億ですね、返しますと、大体70億ぐらいになるわけですか。基金の
積み増し、それから
歳計剰余金45億、それから
義務教育基金へ返したのが17億、合わせますと70億ぐらいは17年度1年間で返したねというような話に我々の庶民的な考えからでいくとなるのかなというふうに思うんですが、そういう感覚で私
たち区民が受け取っていいのかどうなのか、再度、最後にこれだけ聞いておきます。
◎
財政課長
歳計剰余金のところまで足し上げますとそういうことになりますけれども、基本的に特に
一般会計の
歳計剰余金につきましては、当初予算に15億円毎年積ませていただいているということがございますので、
歳計剰余金のところで一定割り引いたといたしましても、ご指摘のとおりに、基金からの
繰り入れにつきまして、当初16年度では予定していたところ、それを
繰り入れをしなかったということで、さらにまた積み立てが、あるいは
義務教育基金につきましては返済ができたということで、
基金関係でいきますと、ちょっと今手元に資料がございませんので、正確な数字ではありませんけれども、約39億円
程度基金関係では取り崩しをしない、あるいは
積み増しをするというようなことで、当初予定していたよりも39億円ほどのプラスになっているというようなことがございます。
その点につきましては、先ほど申し上げましたような、一定これまでの
経営改革の成果という部分と、それから
一定企業業績の回復ということによりまして、
財調交付金がふえたというような要素がございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、18年度に向けた
収支均衡型財政構造というものに向けて大きく前進しているというふうにとっていただいて結構だというふうに思ってございます。
◆佐々木
ちょっと一つだけ、質疑はそんなにするつもりはありませんが、見解だけちょっと伺っておきたいんですけれども、けさの新聞でですね、23区の互助会のですね、繰越金の記事がかなり大きく載っていましてですね、私も読みまして、実態が本当にああいう実態なのかと。特に練馬みたいにですね、1億以上の繰越額が常時あるような状態の中で、23区の互助会というのは何をやって、補助金をもらって、どういうふうに使ってですね、そして残ったのをどういうふうに処理しているのかですね、ちょっと私自身、新聞だけでは理解できませんでしたので、きょうのですね、ああいう情報を見てですね、板橋区としては、ああいう状況をどのようにとらえてですね、どういう見解を持っているのかですね、それをちょっとまず初めにお伺いしておきます。
◎
人事課長
きょうの新聞に確かに載ってございます。板橋区の場合はですね、繰越金が203万ほど今年度ございます。これは見ていただいたとおりですね、23区で最低になってございます。現在ですね、各区の互助会につきましては、負担金が、要するに公費の負担金が違ってございます。板橋は昨年度から給付総額の1,000分の1ということで、これは23区で最低になってございます。考え方でございますけれども、板橋区の場合ですね、年々減らしてございます。いろいろと今、互助組合とのですね、二重の負担ではないかというご指摘もございますので、それらを精査した上ですね、年々減らしてきているというのが現状でございます。したがいましてですね、今後もさらに負担の適正化に努めてまいりたいと思ってございます。中身としては以上でございます。
◆佐々木
繰越額がありますよね、今203万という
繰り越しがありましたけれども、板橋は見たら、確かに最低ですよね。繰越額というのはですね、例えば我々、予算をやりますよね。残った金は、いわゆる没収と、各所管に行ったけれども、残ったものは没収して、また翌年度に使うわけですけれども、例えば23区の互助会にですね、板橋区は板橋区でことし三千何百万出しますけれども、例えば200万、300万、
繰り越しとして残った場合、それは当然こっちへ戻ってきて、その互助会の方には残っていかないと、そういうシステムでないとおかしいわけですよね。
ところが、それがもし残っていくとすれば、それは正直言って、問題があるのではないかと私は思いますので、これから多分我々も地元へ行きますと、話題に幾つかなりますから、やはりそういうところはきちっと押さえていきたいと思いますので、繰越額はどうなるのか。それと、やはり残るということ自体、ある意味で予算オーバーのそういう助成金を出しているということだから、そういうことをよく精査しているのかどうかということもですね、多分問い合わせがあるのではないかと思いますが、そういうふうに単なる1,000分の1ということでやるのではなくて、本当に必要な分は必要な分として、労使交渉の中で話をして出すということでないと、私はちょっとやはりおかしいのではないのかなという気がしますので、その辺に対する見解だけを最後に聞いておきます。
◎
人事課長
確かに繰越金で、これは補助金でございますので、本来的には余った分についてはですね、補助金のあり方の中でこれを精算するのかしないのか、検討しなければならないと思ってございます。端的に申し上げますと、補助金がですね、例えばこれは会費と今までの積立金の取り崩しと、それと区の負担で賄っているものでございますけれども、その中で余った分についてはですね、その区からの補助金がどの程度の部分を占めるかというのは、なかなかこれは難しい部分でございますけれども、余った分についてはですね、これは補助金ですので、何らかの精算をしなければいけない、区に戻さなければいけないという考えもございます。その辺ですね、ちょっと今までいろいろな考えがある中でですね、こういう運営をされたわけでございますけれども、その辺はですね、さらに精査をしていきたいと思ってございます。
(「今はどうなっているのか、返ってくるのかこないのか、どっちなのか」と言う人あり)
◎
人事課長
返してございません。
それと、あと残るのはなぜかというお話もございました。これについてはですね、各年度でですね、いろいろな事業をやってございますので、あくまでも実績でやってございます。実績でやった中でですね、繰越金が発生するということでございます。ただ、この繰越金もですね、先ほどご説明しましたけれども、今まで平成3年からですね、実は職員で独自でですね、互助会の中で当時はですね、バブルの時代でございましたので、板橋区の要するに互助会として、施設を例えば何かつくるとかですね、そういうことを目途にですね、職員から特別に積立金を徴収した経緯がございます。それをですね、今までは取り崩してですね、やってございます。
したがいまして、新聞でもご承知のとおり、今年度の予算につきましてはですね、1億5,000万円程度になってございます。それについてですね、その半分、約7,000万余はですね、今までの基金の取り崩しという形でやってございますので、これらも含めましてですね、今後、最終的には互助会の委員会で決める話になろうかと思いますけれども、その中で負担のあり方について、これは互助組合との兼ね合いもございますけれども、さらに検討を進めてですね、最終的には区民の方が十分納得できるような予算構造にしていきたいと思ってございます。
◆大田
今のにあわせてですね、1つだけ僕も聞いておきたいんですが、経営刷新の中で内部努力の徹底という項がありますし、昨年来からですね、大阪市とか、川崎市とか、えらい公務員の厚遇という問題が取りざたされて、ことしの春先も23区も杉並だとか、港だとか、渋谷だとか、いろいろなところが新聞に載っていたわけです。制度の改革というか、自主改革というような部分で土日手当の廃止だとかですね、そういったことをうたったところがたくさん出てきました。
これは地方自治体の宿命というか、去年からことしにかけてのですね、大きな見直しをする中で出てきた問題だと思うんですが、細かいことについては、予算、決算のときにやればいいので、ちょっとここで今、佐々木委員と同じような話で聞きたいのは、そういう中でですね、板橋区が内部努力の徹底をする中でですね、そういう改善をしてきたものというのがどのくらいあるのかというのをちょっとお聞きしたい。
できればですね、我々もなかなかそこまで突っ込んでしゃべる機会もないので、非常にわかりづらいのでですね、改正前と改正後、こういうふうになっていますと、ここ1年ぐらいでですね、なったというものがあれば、それを資料で後でもらいたいんですが、当面ちょっとそこら辺の具体的に何かを廃止したとかというのがあるのであれば、ちょっと教えてもらいたい。
◎
人事課長
最終的には福利厚生制度という形になろうかと思います。非常にですね、福利厚生制度については多岐にわたってございますので、むしろですね、ここで口で説明するよりですね、後ほど資料で提出させていただきたいと思います。
簡単なところではですね、先ほど申し上げました区の互助会の補助金でございますけれども、これにつきましては、平成10年までは1,000分の4という形で、給付総額の今の要するに4倍という形になってございました。これを11年にですね、3.5、さらに12年に1,000分の3、それから15年度に1,000分の2、それで16年度から1,000分の1という形で下げてございます。
いずれにしてもですね、この事業につきましては、いろいろと昔から大分縮小した経緯がございます。それから、大阪とかですね、いろいろと問題になった被服貸与の件が非常に大きいのかなと思ってございます。板橋についてはですね、これは今、例えば保育士の作業着というか、保育着とかですね、そういうもの、要するに職務に不可欠なもの以外は支給してございません。確かに以前はですね、清掃関係では統括技能長に上下のスーツとかですね、そういう東京都からの引きずったものもございました。いろいろなそういう過去にですね、行き過ぎた被服貸与と言われるものがですね、あったのは事実でございます。しかしですね、板橋区の方はすべてそういうのは削ってきておりますので、その辺につきましても資料で出させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○委員長
それでは、本件につきましては、この程度でご了承をお願いします。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、議題に入ります。
初めに、議案第50号 水防及び
災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
本件について、理事者より説明を願います。
◎
防災課長
それでは、議案第50号 水防及び
災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
まずですね、議案書1ページをお開き願いたいと思います。
改正理由につきましては、国の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が本年3月に公布されました。それを受けまして、区条例における水防従事者等の障害補償における障害等級の適正化を図るものでございます。また、今回の障害等級の改正につきましては、近年の医学技術の進展を背景に、専門家による検討が行われまして、厚生労働省の通達等によりまして、障害等級の認定基準の一部改正等が行われたことも受けたものであります。
改正の箇所でございますが、できれば新旧対照表を見ていただければと思います。
改正の箇所はですね、条例の別表第1、傷病補償表、これは1から3級までございます。及び別表第2の1から14級の障害補償表の適用等級を改正するもので、改正の内容は、手指と目の障害等級及び用語の整理でございます。
手指の障害等級の改定につきましてはですね、別表上、示指となっているんですが、示指というのはいわゆる人差し指でございます。その人指し指を失った場合の等級をですね、従前母指、親指と同等の扱いということで、大変高い役割を示していたという扱いをしていたんですが、これをですね、中指と環指、薬指と同様の扱いにするということで引き下げるというものでございます。
それと、一方ですね、小指を失った場合の等級を引き上げると。小指の役割はやはり高い役割があるということで、それを引き上げると。それに伴いまして、関連箇所も含めて改定するものでございます。
具体的にちょっと見ていただきますと、一番わかりやすい例で言いますと、旧表ですね、第13級の5号で1手の小指を失ったものといった部分がですね、新しい等級表では、それが1級上がりまして、12級の9号に1手の小指を失ったものといったようにそこに引き上げられていると。
また、目の方ですが、複視といいまして、複視というのはですね、物が2つに分かれて見えるというものなんですが、これはですね、従前この障害等級は準用等級ということで、具体的に等級表の中には記載されていなかったものなんですが、これを新たに別表の中に障害等級を定め明記するものでございます。具体例といたしましては、新しい障害表のですね、10級の第2号に正面視で複視を残すもの、それと13級の第2号に正面視以外で複視を残すものと、こういうふうに新たに明記したものでございます。
その他主要な用語を整理するものでございまして、主要な用語につきましては、多くはですね、振り
仮名を省略したもの、旧表では振り
仮名をされていたものを新表では振り
仮名を省略しております。例えば上肢とか、下肢とか、耳殻とかですね、そういった振り
仮名をですね、省略しております。それと、あとですね、表現を変更したものが数項目ございます。腕関節というものを手関節という表現に変えたもの、あるいは奇形を変形と変えたもの、仮関節を偽関節と変えたもの等でございます。改定項目数としましては、手指に関するものが10か所、目に関するものが2か所、用語の整理が42か所でございます。
簡単でございますが、以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手を願います。
◆菅
付則の意味なんですけれども、公布の日から施行しますと、これはわかります。この後の方はどういうことなのか。16年7月1日、去年の7月1日から適用しますよと。ただ、補償が厚くなっている分はいいんだろうけれども、補償が薄くなっている分、さっき言った中指が等級が下がるという、それは公布の日からで、上がったものについては7月1日から適用する、去年から適用すると、こういう意味なのか。ちょっとよくわからないんだけれども。
◎
防災課長
付則につきましてもですね、ちょっと法律上の言い回し等ありまして、非常にわかりづらいんですが、簡単に申し上げますと、16年6月30日以前につきましては、従前の例のとおりに扱うと。そして、16年7月1日からこの条例の施行する月の末日までにつきましては、例えば人指し指等については、従前どおり特別扱いをすると。要するに前の扱いで高い等級で適用しますよと。それとですね、あと旧条例に基づいて支給された年金、一時金は、新条例に基づいて支給される年金、一時金の内払いとするといったものがこの付則の主な内容でございます。
○委員長
それでは、質疑を終了して、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
それでは、意見を終了いたしまして、これより表決を行います。
議案第50号 水防及び
災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議ないものと認めます。
よって、議案第50号は原案のとおり可決することと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、議案第51号 東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
本件について、理事者より説明願います。
◎
課税課長
議案第51号 東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
本改正につきましては、条例の改正部分が実は5点ほどございます。条例の改正部分ではございませんが、そのほか地方税法の改正によりまして変更になる部分が2点ほどございます。すべてについてご説明申し上げたいと思います。
去る3月25日に公布されまして、4月1日に施行されました地方税法の改正内容のうち、特別区民税に係る部分につきまして改正をお願いしているものでございます。
議案説明会資料1−1をお開きいただきたいと思います。
そこの1番というところが、65歳以上の者に係る非課税措置の廃止、10条関係でございますが、これは現行では65歳以上の方が前年の合計所得金額125万円以下の場合については、均等割と所得割を非課税にするという措置が現行ございます。それをですね、平成17年1月1日現在で65歳以上の方で前年合計所得が125万円以下の方については、非課税措置を平成18年度分から段階的に廃止していくというものでございます。
具体的にはですね、平成18年度分につきましては、均等割、区税では1,000円、都税で300円、1,300円ということになります。所得割につきましては3分の1ということになります。平成19年度分につきましては、区税で2,000円、都税で600円ということで2,600円と、所得割につきましては3分の2ということになります。平成20年度分につきましては、全額であります均等割については4,000円と所得割につきましては全額課税というふうになってございます。
改正の理由でございますが、17年度の政府の税調で答申がされております。人的非課税制度のうち、現役世代と高齢者間の税の負担の公平性を確保するため、65歳以上の者に係る非課税限度額について見直しの必要性があるんだというふうに税調では言ってございます。それを受けまして、地方税法の改正が行われたということでございます。
具体的にどれぐらいの差があるかということなんですが、簡単に申し上げますと、今現在夫婦65歳以上の方で年金収入というような例を挙げますと、現在の年間の収入に直しますと245万円の方が実は非課税になってございます。ところが、これがもし仮にですね、給与収入の場合はどうなのかということなんですが、給与収入の場合ですと204万円ということで、同じ65歳の方でも若干差が出てくると。それが65歳未満の方の非課税限度額ということになりますと、所得割では175万円、均等割につきましては157万円というような差があると。これをですね、年齢で一律にやるのではなくて、所得に応じて税の負担をしていただくというように改正するというものでございます。
次に、2番目でございますが、肉用牛の売却による事業所得に係る個人住民税の課税の特例期間の延長ということでございます。付則の4条関係でございますが、これは現在特例がございまして、農業を営む個人が免税対象飼育牛の売却により生じた事業所得に対して、所得割を免税するという制度が実は今ございます。これをですね、3年間延長して、平成21年度まで免税とするという改正でございます。これは板橋区内では具体的に対象者はいないんですが、地方税法との絡みもございますので、それにあわせて改正させていただきたいということでございます。
次に、3番目でございます。新規公開株式に係る譲渡所得課税の特例の廃止ということでございます。ちょっと簡単に説明しますと、現行はですね、上場の日において所有期間が3年を超える株式を持っている方が一定の要件のもとで譲渡所得があった場合にはですね、金額の2分の1を課税対象とするという、こういう実は特例がございます。今回はそれを廃止するというものでございます。理由はですね、上場株式については、既に優遇税率ということで、軽減税率10%の税率が課せられてございます。今回の改正部分よりも大きく税率が低うございますので、本条例の適用が停止と現在なっておりまして、適用がされてございません。10%の方が適用されております。したがいまして、今回はこれを廃止して、10%一本にするということでございます。
次に、議案説明会資料の1−2、次のページをお開きいただきたいと思います。
特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の創設ということで、付則の第13条の2関係でございますが、これは新しい制度でございます。創設の制度としましては、特定口座で管理していた株式が発行会社の清算等によって無価値化した場合に、これを譲渡損失としてみなすことができるという制度を新しく創設するものでございます。この改正は平成17年4月1日以後、特定口座内保管上場株式等について、上場株式等に該当しなくなった場合に適用していくんだということでございます。改正理由は、無価値化した株式は、従来は優遇措置はなかったんですが、今回損失として扱うことによりまして、特定口座の利用ですとか、株式投資の動機づけというようなことが恐らく背景にあるんだろうというふうに思ってございます。そういう改正になってございます。
次に、5番目でございます。いわゆるエンジェル税制の適用期限の延長ということでございます。付則の14条の関係でございますが、現在の制度は特定中小会社が発行した株式について、一定の要件のもとについて、譲渡所得金の金額の2分の1に相当する金額を利益として見るという制度が実は今ございます。その部分をですね、適用期限を平成19年3月31日まで延長していくんだという、こういう改正でございます。今ある制度を延長するということでございます。改正の主な理由は、我が国経済の活性化の中心的な役割を果たすベンチャー企業の創出とか発展とか、そういうのを促すためにエンジェル税制の適用期間を2年間延長するんだというふうに言ってございます。
以上が今回条例改正をお願いしている部分でございますが、これ以外に条例の改正はございませんけれども、2点ほど地方税法の改正によりまして、適用のある部分、影響のある部分がございますので、その部分もあわせてご説明させていただきます。
1つ目が、定率減税の税率の見直しということでございます。現行は税額の15%、4万円を限度にですね、減額してございますが、このつくられた理由というのがですね、平成11年度の税制改正で行われてございます。当時著しく停滞した経済活動の回復に資するという、そういう観点から、個人所得税の抜本的見直しの間まで緊急避難的な措置として導入されたものでございます。改正の内容でございますが、減税率の圧縮をするというものでございます。税額7.5%で2万円を限度というふうに圧縮されます。平成18年6月の徴収分から実施されるということになってございます。
改正の理由ですが、これも政府税調で言ってございますが、現在の経済状況は、構造改革によって、民間経済の体質強化が実現されつつあって、定率減税を実施した平成11年度当時と比べて、著しく好転しているんだという、こういうふうに政府税調は言ってございます。これを受けまして、地方税法の改正が行われたということでございます。これの影響額でございますが、平成18年度、16年度のベースで考えますと、半額ということですので、14億400万円ほどになるだろうというふうに試算してございます。
次に、地方税法の改正の2つ目の影響点でございますが、給与支払報告書の提出者の範囲の拡大ということで、地方税法317条関係でございますけれども、これは現在1月1日現在において給与の支払いを受けている者がですね、前年の所得等を記載した給与支払報告書を住所地の市町村に1月31日までに提出しなければならないという制度があります。ということはですね、1月1日現在給与の支払いを受けていない者については、今までは報告書の提出の義務がございませんでした。これが現行の制度です。
改正されますと、退職時の住所地の市町村に退職した年の翌年の1月31日までに給与支払報告書を提出しなければならないということでございますので、例えば1月末で退職して、その年の12月末日までに就職していない人も、これからは給与の支払報告書の提出が義務づけられるということになってございます。
これはどういうことかといいますと、フリーターや雇用形態の多様化によって、流動化が進んできている中で、短期間で退職する方も多くなってきてございます。そういう場合に、給与の支払いの補そくができないということが1つ今までの1月1日ということではございましたが、これは退職していても提出義務があるということになりますので、より制度を高く、所得が補そくできるということになってございます。ただ、30万円未満の方については、この適用はないということでございます。
以上、改正点5つと税法の改正点2つについてご説明申し上げました。簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。
○委員長
ただいまの説明に質疑のある方は挙手願います。
◆小野
まず、65歳以上のですね、非課税措置の廃止の問題についてお伺いいたします。
区内のですね、影響を受けるであろう方々のですね、人数はどんなものか、またそれによって増税となる総額はどのぐらいなのか、まずそれについてお伺いします。
◎
課税課長
影響についてでございますが、なかなか人数という点ではですね、非常に算出が難しゅうございます。おおむねですね、65歳以上の方、板橋では平成16年度現在で9万人程度いらっしゃいます。その65歳以上の方の中で非課税というふうになっている方が今現在5万人程度というふうになってございます。なおかつ65歳以上の年金所得がですね、非課税の金額の範囲内に入っている方は約1万2,000人程度いらっしゃるのではないかというふうに推計は出てきております。
ただですね、この1万2,000人の中の方がですね、年金収入だけではなくて、ほかに例えば収入があったり、他の要素で非課税になっているというようなことも考えられますので、具体的に何人というふうな、具体的な数字については、大変申しわけございません、ちょっと出てございませんが、1万2,000人ぐらいが年金関係で非課税者であるというふうにご理解いただきたいと思います。
それと、影響額でございますが、影響額につきましては、平成18年が1,300万ほどになろうかと思います、3分の1でございますので。平成19年につきましてはおおむね2,700万、平成20年につきましては4,000万程度になろうかというふうに試算してございます。
◆小野
余りよくわからないんだけれども、影響額というのははっきり出てくるんだね。非常に不思議なんだけれども、現在65歳以上の方が板橋区の場合約9万人いる。そのうちの5万人、何%なのか、50%以上、55%ぐらいが非課税だと。非課税の方は全部課税になるわけではないわけですよね。そのうちの年金収入だけだと200何十万から何ぼまでのところが課税対象になってくるわけですよね。
そこのところ、ではですね、年金収入だけでいいです。夫婦でも、給与収入だとか、そういうのはなしにして、年金収入だけでいきますと、引き続きいろいろな控除がありますね。老年者控除は廃止されましたから、基礎控除しか残らないんだろうと思うんですけれども、さっき教えていただきました245万から今度課税の対象になる人たちの年金の収入額、245万から年金収入でいくと幾らまでが課税の対象になりますか。そこのところの人数、約1万2,000人というふうに考えてよろしいんですか。
◎
課税課長
まず、金額でございますけれども、廃止されればですね、所得割と均等割と違った形になろうかと思います、非課税限度額がですね。所得割につきましては、225万程度の年収の方は非課税になってくるだろうということ。均等割につきましてはおおむね212万程度だろうというふうになります。
それと、数の話なんですが、1万2,000人ということを申し上げました。ただ、純粋に年金収入だけだとすれば、恐らくそういう数字になろうかとは思いますが、ただほかの収入とかですね、ほかの関係の所得控除ですとか、いろいろありますので、一概に1万2,000人で間違いないというふうにちょっと、それが1万人程度の部分でございます。そういう意味では非常に数が限定されてございますので、1万2,000人だというふうに限定するのはなかなか難しいというふうに思いますが、年金収入だけで見ると、そういうことになります。
◆小野
私が聞いているのは、年金収入、さっき220何万と言いましたでしょう、125万円に相当する年金収入は。引き続き非課税の人だっているわけじゃないですか、年金収入であると。それの収入は下の方なのか、それを教えてほしい。
◎
課税課長
今申し上げた所得割と均等割とで非課税の基準が違いますので、今、年金収入で所得割が非課税になる限度の額は225万、均等割につきましては212万ということでお答えさせていただきました。
◆小野
わかりました。そういたしますとですね、そちらの課税課の方でですね、資料としていただいたので、例えば年金収入200万円の単身者の場合、65歳以上ですよ、場合ですと、17年度の場合は税負担、住民税、所得税含めて、定率減税の部分を含めて、17年度の場合はゼロ円だったのが、18年度の場合は、こういう方のケースの場合ですとですね、単身の場合4万1,000円と。税の負担、住民税、所得税合わせますと4万1,000円の税負担。これは年金収入だけの単身者の65歳以上の約200万円の方の場合はそうなると。それから、同じく年金収入300万円、これは夫婦65歳の場合ですと、ことしは3万2,300円だったのが14万3,500円、約4倍になってしまうと。それから、同じく年金収入が400万円、夫婦65歳以上の場合は、17年度ですと12万4,200円であったものが18年度からは25万5,850円、言ってみれば、これは2倍ですね。13万円ほどですね、非常に大きく負担増になってしまうと。
一番最初に、この事実、これは資料をいただいたから、そのとおりだと思うんです。先ほどこういった税改正、法改正のですね、理由として、高齢者、税負担の公平性の確保ということを述べられたと思うんです。その説明として、収入。旧法を見ますと、障害者、未成年者、年齢65歳以上の者、または寡婦の合計所得金額が125万円を超える場合は、課税しないと、非課税にするという法になっていたわけです。
2つお伺いしたいんですけれども、障害者や未成年者と年齢65歳以上の方を同じように扱った意味はどこにあるのか、125万という設定の意味はどこにあるのか、理屈はどこにあるのか、その辺ちょっとお伺いします。
◎
課税課長
高齢者と未成年者の方とか、障害者の方と、これで今回で区分けがされてしまったわけでございますけれども、大きく今回なぜそこだけという話でございますが、最近高齢化社会と言われましても、元気なお年寄りがだんだんふえてきていると。そういう意味で、これからの社会はですね、そういう意味では公平に負担していただいて、持続的な発展を確保していくんだと、そういうところから、ただ年齢だけでもって、そういう差をつけるのは考えものだというようなことが根底にあろうかと思います。これからますますお年寄りがふえるわけでございますので、そういう意味ではその辺は公平に扱うようになったということだというふうに思ってございます。障害者とか、そういう方は、またちょっと意味が違うのかなというふうに思ってございます。
125万の理由なんですが、これはですね、125万プラス年金の所得に直したときに18年が120万になってございますが、そういう意味で、標準的な収入というようなことがあるのではないかと思います。125万の具体的な根拠というのは、ちょっと申しわけございません、私は存じ上げておりません。
◆小野
125万の意味はですね、基本的には生計費非課税の基本的な生活、生計費を維持していくということで、それが125万というふうになっているんだろうというふうに思うんです。今回課税対象者がぼっとふえるわけですけれども、そうなりますとですね、障害者であろうが、未成年者であろうが、高齢者であろうが、私たちであろうが、先ほどほかの給与所得者との公平さということで、同じ収入で157万とか、175万とか、204万という数字を出して、不公平感があると、一番優遇されているということで、同じにする。
前はですね、157万、給与所得者の非課税ももっと上だったのではないですか。勝手にそっちを下げておいて、そっちに合わせようとしているのではないですか、違いますか、私の言っていること。つまり言っていることわかりますか。給与所得者の非課税の課税か非課税かの限度額は、いろいろな控除だとか、ありましてですね、157万ではなくて、200数十万ではなかったんですか、そうだったんじゃないですか。いろいろな控除を廃止して、下がってきた。下げておいて、不公平があるということで、今回また下げようとしているのではないですか、違いますか。この間の税制の改正を見てくると、私はそういうふうに思ってしまうんですけれども、違いますか。
◎
課税課長
同じ65歳の方で125万の給与所得者の方ということになろうかと思います。そこでの比較になろうかと思います。その比較をすればですね、収入から所得に直しても、若干の控除がありますので、それが年金と給与収入で違うということが大きな理由なんですが、給与収入の場合ですと、65歳以上の方で給与収入の方は、非課税の限度額というのは、従来といいますか、現行といいますか、改正以前であれば204万円程度になるんだろうというふうには理解しております。245万と204万という、給与収入と年金収入はそれだけ差があるということでございます。
それから、もう1点は、確かに65歳以上の方、高齢者の方で、ここのところですね、非常にたくさんの税制改正が行われていまして、具体的現実にですね、負担が大きくなるし、負担感が大きくなるというのが現実だというふうに思ってございます。ただ、最初の非課税か課税かという段階は、収入から所得へ直したところで見ておりますので、いろいろな控除がされた後で、所得控除がされてございますので、税額がいろいろ変化したということは確かにあろうかと思います。そこは事実だろうというふうに思ってございます。
◆小野
なかなかうまくかみ合わないので困っているんですけれども、私はそういうふうに思います。
それとですね、今回の税制の改正、特に高齢者の非課税措置を廃止するという問題についてはですね、ちょっとこの前の議案説明会のときに、高齢者の方が金持ちになってきていると、この税法改正の理由の1つとして挙げられていたんです。今回の税法の非課税措置の廃止というのは、言ってみれば、所得で125万以下の人たちを課税の対象にするということですよね。この層というのは別に金持ちになったわけではないですよね。
ですから、この区税条例の改正では、そのことも議論したいんですよ、本当に金持ちになっているのかどうなのか。そういうふうに
総務部長は言ったわけだけれども、その根拠となっているものが何なのかもお聞きしたいところなんだけれども、今度の条例改正というのは、そのこととは直接的にはリンクしませんよね。125万と切っちゃっているわけだから。それ以下の人を課税にしようという話ですからね。
非課税者、約5万人と言っていましたけれども、この推移はこの間どうなっていますか。つまり9万5,000人ぐらいいるわけでしょう、65歳以上。今、非課税者は5万人だと。例えば5年前でもいいですよ。65歳以上の何%が非課税、いわゆる所得125万以下の人、その辺はわかりますか。その2点ちょっとお伺いします。
◎
課税課長
確かにその間、所得がふえたか、多いとかという話は、なかなか難しいお話だろうと思います。今回そういう意味では、お年寄りの方でも、それから一般の65歳未満の方でも、収入に応じた税負担をしていただこうというのが今回の改正の目的でございますので、そういう意味では公平に税負担をしていただくというような改正趣旨でございます。
それと、非課税の5万人の推移でございますが、申しわけございません、今ちょっとすぐ資料がございませんので、後ほど提出したいと思います。
◆小野
私はそれ非常にずるいと思うんですよ。最近、
総務部長だけじゃないですよ、年寄りは金持ちだから、金持ちだからと言って、それを1つの理由にするわけ。収入はそんなにないよと言うと、貯金があるじゃないか、財産があるじゃないかという形で、1つの今回は税法の改正ですけれども、それだけじゃなくてですね、いろいろな受益者負担も含めてですね、理屈にしてくるんですよね。でも、今回の税法の改正、125万以下の課税限度額を取り払うという話でしょう。だから、全然意味が違うのをわざとそういうふうに年寄りは金持ちになってきたみたいな理由をちらっと漏らしておいて、ごまかそうとする。これは説明でなくて、ごまかしですよ。部長、どう思いますか、自分の説明を。
◎
総務部長
私に言い足りない部分があったみたいですけれども、今回の趣旨は、先ほど来
課税課長が申し上げているとおり、世代間の負担の公平化を図るということでございますので、ご理解いただきたいと思います。
◆小野
そうしますと、議案説明会での
総務部長さんの説明は極めて不足をしていたと、説明不足だったというふうにとらえていいんだろうと。きちんととらえてほしいんですよ。金持ちがふえて、金持ちに課税をする税法改正ならば、やればいいんですよ。金持ちふえているんだから、一部は。これは事実ですから。そこから税金をとればいいじゃないですか。そういう税法の改正をすればいいんですよ。
今回は違うんだから、今まで税金を払ってこなかった非課税だった人に税金をかけようという話ですから、それを金持ちがふえているなんていう言い方をされると、この法改正の趣旨をきちんと理解していないのではないかと。基本的なことですよ。今回の条例改正の趣旨がどこにあるのかということを本当に理解しているのかと。理解して、条例提案を議会にしているのかどうか、私は疑いたくなりますよ、本当に。その上で金持ちになっているのかと。そういう説明をしたわけですから、その根拠を言ってください。65歳以上でいいです。年寄りは金持ちだという根拠がどこにあるのか。私、しつこくやります、きょうは。
(発言する人あり)
◆小野
そういう意味じゃないですよ、政府の統計見てくださいよ。いいですか、これは14年度までしか出ていないですけれども、高齢者世帯どうなっているか、平均です。私がおつき合いをしている板橋区の65歳以上の人の実態はまた違います。私は実感として受けとめている。でも、これは政府が出した統計資料のですね、各種世帯の所得等の状況、高齢者世帯の1世帯当たりの平均所得金額、最高、この間、平成6年から14年度までの統計資料で出ています。
平成6年度が305万円、平成14年度が最後ですけれども、インターネットでとってもらったんですけれども、304万6,000円、平均で約4,000円ダウンなんです、平成6年度と比べても。平均ですよ。最高時、この間の最高が平成10年です。このときは335万5,000円です。高齢者世帯の1世帯当たりの平均所得金額335万5,000円。これからは平均で約30万減っているんです。平均でですよ。だから、平均で減っているんです。
部長はどこに目をつけているのか、金持ちになったと。平均でこれですから。そうでない、だから私もさっき言ったけれども、どんどん金持ちになっている人はいますよ。堤さんみたいにああいう悪いことをやって、あれでも65歳以上なんだからね。だから、何を根拠にして、みんなとは言いませんけれども、そういう言い方をするじゃないですか。負担というのは公平な負担だと。どこか私は納得できないんです。しかも、この議案とは全く関係のない説明ですよ、言ってみれば、議案の趣旨とは。それを今どういう認識なのか、ちょっと聞かせてください。
◎
総務部長
先ほど申し上げましたけれども、今回の改正というのは、いわゆる若年層も含めまして、同じ課税ベースでお願いしようということでございまして、世代間の負担の公平化ということが主たる目的ということでございます。
◆小野
ここで中断します。ほかの委員さんが質問した後、また私、質問しますけれども、議案説明会で高齢者は金持ちだという説明をした根拠がどこにあるのか、お答えを後でいただきたい。
◆稲永
それではですね、小野委員の質問に関連して、まずお伺いしたいと思いますけれども、年寄りは金持ちなのかどうかというふうなことがありますけれども、もう一つ、では論点を変えて、この控除、65歳以上の控除はどういうきっかけで始まったのか、時代背景。
そして、税調は負担の公平ということも言っていますけれども、時の流れの中で、なぜ今もう負担の公平でいいんじゃないですかと。こういう控除が必要だったから、そういう制度を設けたわけです。それはなぜどういう背景があって設けたのか。そして、それはなぜどういう背景でこれを今回負担の公平という名目でなくしたのか、その辺のことをちょっと説明してください。
◎
課税課長
控除のきっかけということでございますが、昔の話なので、はっきりはしませんが、やはり所得に比較して、生活というようなことを考えて、当然控除額120万、当時は140万ぐらいあったと思いますけれども、そういうふうに収入を保護していったというようなことが恐らくきっかけになっているんだろうというふうに思っています。低い収入だったということですね。
それから、税調がなぜここで税負担を高齢者に求めたかという点でございますが、税調の答申の中でも言ってございますが、これから高齢化社会になって、どんどんお年寄りがふえていくと。そういう中で持続的に発展するような社会をつくっていくんだと。そういう中では、いろいろな構造改革が必要になってくると。そういう中で税負担もただお年寄りということではなくて、収入に応じた公平な税負担をしていただきたいということだというふうに理解してございます。
◆稲永
では、私の方からちょっと申し上げます。これは衆議院の会議録です。ここでですね、こういう質問があるんです。「今回の65歳以上の非課税限度額が廃止された理由といいますか、ぜひここでわかりやすく説明してください」ということがあります。それで、答弁しているのは、総務省自治税務局長の答弁、大体こんなことを言っているんです。
「非課税制度は実は戦後間もない昭和26年度に設けられたものでございまして、肉体的ないし社会的にも一般の人々に比べて不利な立場にあるということで、稼得能力とか、担税力が乏しいということで、65歳以上の方についてはこういう特例が設けられたところでございます。しかしながら、その後、国民皆年金制度が確立したとか、高齢者を支える社会保障制度が充実してきたというようないろいろな事情がございまして、創設当時と比べますと、大きく変わってきているのではないかという認識はまずございます。また、最近の高齢者は、制度創設時に比べましても、平均寿命が大幅に延びました。健康状況もよくなったと思われます。経済的にも豊かになったと言われているところでございます。こういうことを受けまして、政府税調答申におきましては、年齢だけを理由に高齢者を優遇するような制度というのは見直すべきであるというふうに指摘されたところでございます。今回の改正は、高齢者を不利に扱うというものではございません。高齢者を現役の世代の65歳になっておられない方と税制上同じように扱うというものでございます。この改正によりまして、確かに税負担はふえますけれども、できるだけ平坦になるようにということで、平成18年度から3年間で段階的に廃止することになった」というふうに説明しているんです。
26年当時というのは、皆年金もないし、これは今は皆年金で、保険料を払っていない人は別だけれども、基本的に払っている人は、年金という1つの最低限の所得があると。もう一つは、大臣なんかも答弁しているんですけれども、65歳以上の人数が格段に違う。たしか平均寿命も当時は男性が50歳代、女性が60歳代です。それが二、三十年延びているわけです。そういったふうな要因もあると。要介護認定もパーセントとしては今のところはそんなに多くないと。要するに元気な高齢者が多いと。そのようなことを理由にして、背景にして、今回の非課税措置が廃止になるんだというような説明をされておりまして、これは私も読んで、なるほどなというふうに納得したところなんです。
その辺は私も納得するところなんですが、もう一つですね、別なことでお聞きしたいんですが、この措置によるですね、非課税がなくなることによっての影響、これは先ほど小野さんの方からは直接どれだけ税金的な負担があるのかということはありましたけれども、もう一つは、非課税であるがゆえに、いろいろな福祉制度とか、いろいろなものがですね、減額されていたり、無料になっていたりというのがあります。そのほかの制度への影響というのはどのようなことが考えられるのか。金額はちょっと難しいかもしれませんが、例えば今65歳以上で非課税の方が受けている措置、何項目ぐらい実際あるというふうにとらえていらっしゃるのか、その辺わかりますか。
◎
課税課長
税負担以外の高齢者の負担がどういうふうにふえてくるかというようなお話だと思いますが、非課税措置の廃止によりましては、非課税であるがゆえに負担がないという部分も確かにございます。今現在私の方で把握してございますのは、所得によって判定するものと、それから住民税の課税の状況によって判定するもの、それから税額で判定するものと、所得税なんかによって判定するものというようなことで、何種類かございます。おおむね現在11種類ぐらいあろうかと思っています。
個々にご説明を申し上げたいと思いますが、非課税の措置ということで限ればですね、都営住宅ですとか、火災報知機の設置の部分でお年寄りの暮らしに関する援助ですとか、心身障害者を扶養していれば手当の問題ですとか、そういう問題。それから、住民税の課税の状況、非課税で判定するものは、シルバーパスとか、お年寄りの医療費ですとか、介護保険料とか、こういうことが影響を受けてくるんだろうなというふうに思ってございます。住民税額で算定するものにつきましては、国民健康保険料ですとか、介護保険料も40歳から64歳までの方は影響があるんだろうと。幼稚園保護者の補助金なんかも影響が出てくるのではないかなということで、本当に大ざっぱではございますが、そのような影響はあるというふうな認識を持ってございます。
◆稲永
そのことがですね、今回もう一つの問題だと思うんです。税の負担公平というのは、これはわかります。でも、今、非課税で負担がない人が、そのほかのことについてまた負担がふえてくるということはですね、二重の負担になってるわけです。それがかなり厳しいんじゃないかというふうに私は認識しております。これはこちらのちょっと範囲だけではおさまらなくて、全庁的な問題、また区だけではなくて、東京都とか、そういったふうな問題もあります。
特に板橋区では関係があるのは国民健康保険料と介護保険料、これについてはですね、かなり板橋の直接の問題でもありますし、自治体でですね、影響があるのは、23区とかですね、限られた非常にそういう都市だけなんです。そのほかの都市では、今回の税制改正では、それは全然影響ないんです。ただ、住民税とか、そういったところでやっている板橋区みたいな特別区とか、そういったところだけしか影響がないわけで、全国で40何区市だったと思いますけれども、そのぐらいしか影響がないんです。だから、その辺のところは行政としてですね、考えるべきじゃないかなと。ほかの都市では全然影響ないと。板橋区では影響があるというようなギャップが出てきますので、その辺のところについては、何らかの措置が必要ではないかなというふうに思います。
それからですね、もう一つは、基本的なことで申しわけないんですけれども、法律が変わったから、こうやって条例も改正しますということになっています。では、板橋区で仮にだめと、否決ということになったら、どういうふうになるんですか。これは制度的にどうなっちゃうのかというようなこと、基本的なことで申しわけないんですが、ちょっとお聞かせいただけますか。
◎
課税課長
前段のことで社会保障との関係のお話がございました。所管でもないということがありますが、わかっている限りでお答え申し上げたいと思いますが、政府税調の中ではですね、社会保障等の負担のあり方についても構造改革が必要なんだと。どういうふうに改革するかということは、ちょっとよく述べられてはございませんが、受益と負担のバランスを図る観点から、給付面の抜本的な見直しとあわせて現役世代の負担水準の引き上げを図るべきであるというようなことで、社会保障についてもですね、全く手つかずでいいというようなことを述べてはいないようでございます。
それから、条例の改正の点でございますけれども、現在法が改正されていて、条例がそれと違うという状況になってしまいますと、課税根拠を失ってしまうような条例になってしまうということで、ある意味違法状態というようなことにもなる可能性がございます。その辺非常に微妙なところだというふうに考えています。
◆稲永
今のことでちょっと微妙と言われても困るんですよ。ちゃんとした形でですね、説明していただけませんか。
◎
総務部長
結果としては、課税自主権を発揮したのと同じ結果になります。
○委員長
先ほどの小野委員の質問に対する答弁をお願いします。
◎
総務部長
先ほど稲永委員の引用された文章の中でも、総務省の自治税務局長がお年寄りも豊かになってきているという一節がございましたけれども、私もそういう一般的な印象で申し上げたので、足りない分があればお許しいただきたいというふうに思います。
◆小野
今、稲永委員さんがおっしゃったんですけれども、私、納税課にちょっと聞きたいんだけれども、今度のやつでですね、徴税業務、今まで税金を払っていた人がちょっと上がるというのは、まだいいというか、それも大変なんだけれども、今まで非課税の人が新たに課税されるというのは、これは私は非常に大変じゃないかなと思うんです。そういうときに納税課さん、本当に苦労なさると思うんです。
今度のですね、これだけじゃないけれども、老年者控除の廃止もありますよね、それから定率減税の廃止、それからそういった一連の住民税にかかわる税法の改正というのは、この間、全部負担増になっているわけだけれども、納税課としてですね、例えば徴税率というか、収納率の変化だとかですね、そういったもの、またこれから特別徴収はいいというか、できるだろうと思いますけれども、これからの徴収業務、どんなふうに考えていますか、ちょっと心配なんですけれども、また率がどう下がるのか、下がるということはないだろうけれども。
◎
納税課長
小野委員おっしゃったとおりでございます。さまざまな今回条例に出ている65歳云々以外にですね、幾つか、また今後も出てくるような感じの、いわゆる増税という形で出てくる部分があろうかと思います。確かにそれがあれば、調定額としてはですね、当然ふえていくと思いますけれども、反面、では今度とる方、ご負担いただく方のことなんですけれども、当然今までと同じようなやり方をしていればですね、収納率からしても下がってしまうのではないかというふうには、幾らぐらい下がるかというのはちょっとはっきり申し上げられませんけれども、下がっていくおそれもあるというふうに、私どもの徴収担当としてはそういうふうに思っております。
ただ、それでそのままほうっておけばいいかという問題ではございませんので、私どもも今年度から徴税指導員も含めましてですね、職員がふえたりとかですね、そういう対策措置等もとっておりますので、そういうことも含めてですね、収納率が落ちないように、また収納額がですね、上がるように努力していきたいというふうには思っております。
◆小野
先ほど稲永委員さんがですね、この税制の改正だけじゃなくて、社会保険料、とりわけ65歳以上の場合だと介護保険料と国民健康保険料ですよね。私、具体的に聞きたいんですけれども、先ほどのモデルケースということで出されました年金収入200万円、単身の場合、17年度は税負担ゼロ、それが18年度から4万1,000円の税負担になる。こうなった場合にですね、介護保険料と国民健康保険料でいいです。これを2つ足しますと、負担、言ってみれば税金と3つに限定します。余り複雑にすると、いろいろ出てきますから。すると、年間の負担増はどのぐらいになりますか。
というのは、私、納税課の職員、徴税吏員というんですか、吏員さん行くんでしょう。だから、例えば減額、免除まではできるんですか、その人。徴税吏員さんの権限というのはどこまであるんですか。決裁できる権限、吏員さん。
◎
納税課長
吏員がすべて、例えば執行猶予になるとか、いろいろなさまざまがありますけれども、もちろん吏員さんと納税者の方と話し合って、そこですべて決まるというわけではございません。もちちん決裁は私のところに来ます。また、金額によっては、部長、区長まで行く部分がありますけれども、最初の対応では、例えばそういう案件が出た場合はですね、こういうことがありますというような話は当然出ると思います。ただ、そこの権限ですべてというわけにはいかないかと思います。
◆小野
今の板橋区の納税課の仕組みでいくとですね、課長さんがすべて、どこまで来ていて、ただ、法的にはですね、吏員さんというのは、そういうことがですね、できる権限を有しているわけです。その場合にですね、私は200万の単身者の場合、その人の家計全般を見て、分割にするだとか、猶予するだとかということも判断しなければいけないわけです、相談に行くときに。そういったときに、どれだけの総体としての負担になるのかということを把握していないと、言ってみれば、懐ぐあいをですね、本当にしっかりと全部の懐ぐあいがわかっていないと、相談にも乗れないわけです。そういう意味で、私は皆さん具体的には聞かなかったので、具体的に聞きたい。この人が年間どれだけの負担増になるのかわかりますか。
◎
課税課長
今ちょっと即答で幾らということは計算できませんので、後ほど資料ということでどうでしょうか。
◆小野
ですから、そこはおかしい。縦割りの悪いところなんですよ。でも、職員と区民とのつき合いはそうじゃないでしょう。ましてや徴税吏員さんなんていう人は、へたすれば、ぶん殴られるかと思って、相談に行くわけじゃないですか、臨戸訪問するわけじゃないですか。素直に渡してくれればいいですよ。そうじゃないから大変、ましてやこういうふうに増税になって、保険料も上がるわけじゃない。介護保険なんか2段階アップですよ。非課税、単身者ですから、第2段階だったのが第4段階でしょう、本人課税ですから。違ったっけ、おれもよくわからないけれども、2段階アップですよ、倍になっちゃうんですよ、月で。年金から天引きされちゃうけどね。
そういう家計状況まできちんと把握して、臨戸相談みたいなことをやっていかないと、おまえ、おれの暮らしわかっているのかということで、ばかやろうとぶん殴られて、けがしたら大変ですよ、本当に。そういうことも把握して、相談に乗っていかないと、本当にきめの細かい親切行政できないじゃないですか。だから、私は聞いているんです。この条例が出たときに、それぐらいはきちんとやっているんでしょうと。そういうことを試されているんですから、どうですか。
◎
納税課長
委員さん確かにおっしゃるとおり、税金以外に幾ら負担がふえるとか、家計状況をあらかじめということのお話ありますけれども、今現在私どもの徴収の部分ではですね、1つには、前年課税ということもございますので、前年度の所得、収入等に基づいて、私ども徴収しております。社会保障の部分もありますし、それから財産の調査、さまざまな調査をさせていただいております。
そのときに滞納者の方と一緒にお話ししまして、あなた自身の負担はどれくらいあるんですかとか、一緒に相談してですね、話し合っていって、できるものは分納、全額払っていただければ、それが一番いいんですけれども、そうでない方には、もちろん分納制度とか、また執行猶予とか、いろいろな措置がありますけれども、その中で滞納者の方とですね、お話をして、その中で決めていくということでございますので、もちろん数字的にきちっと出ていればですね、それにこしたことはございませんけれども、それが仮にすぐということでなくてもですね、そういう形ではですね、きちっと納税の話はできるということになっておりますので、また滞納者の方ともですね、誠心誠意込めてお話をさせていただいております。
ただ、私どもそういう中でですね、調査の中でですね、担税力があるのに支払っていただかないというような方にはですね、きちっとしたですね、多少差し押さえとかですね、そういうちょっと強制的な部分もありますけれども、そういう措置もとらさせていただきたいというふうに考えております。
○委員長
以上で質疑を終了いたしまして、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆小野
一括で出されてきていますので、個々の部分についてはちょっとあれなんですけれども、とりわけこの高齢者にかかわる地方税法の区税条例の改正についてはですね、私ども反対いたします。
反対してどうするんだというやじがいろいろありましたけれども、しかしですね、私、最後の質問を実はしなかったので、補完性ということをよく言われますよね。さっき稲永委員さんが言ったリンクしている自治体、リンクしていない自治体あるんです。リンクしている自治体は、それなりの補完性を何らかの代償的なもの、自治体ができる行為として、税法はいずれは国の仕事だから、これはできないけれども、それを補完する、例えば新たに課税される人、課税はされるかもしれないけれども、それを補完できるような施策の展開をきちんとしていく、ここが自治体の役割の1つだというふうに思うんです。
私の聞く範囲では、何ら考えていないようなんですよね。それでは自治体としての役割はやはり欠けているのではないか。何せ80億近くの1年間で黒字を出す自治体ですから、そういった税法の改正が行われたときに、それを補完するようなさまざまな施策の展開、これは最重要課題だと思うんです、板橋区の施策の選択の上に立つならばですね。それが何らとんちゃくない。しかも、説明に至っては、お年寄り金持ち論でやろうとする。お年寄りが金持ちだったら、そういう補完的な施策はやる必要はないわけですから。それではですね、区民の実際の生活、暮らしを反映させたような施策の展開というふうには私は言えないというふうに思います。
今回のですね、これだけではない、この税法の改正はこれだけではない。老年者控除の廃止もありますし、定率減税の廃止もある。また、18年度はですね、いわゆる所得税から住民税への税源移譲ということに伴ってですね、住民税のフラット化と、これなんかもですね、本当に所得の少ない人に大増税ですよ、フラット化するわけですから。そういうことが立て続けにやられているわけで、1つは、それは国の問題であると言ってしまえば、それまでなんですが、自治体として、きちんと声を上げると同時に、それを補完するような、自治体はそれぞれ違いますから、ある区みたいに本当に金持ちばかりいる区だってあるわけですから、そういうところと板橋区のような状況にある、これはきょうは言いませんけれども、それぞれの区民の置かれている状態によった施策の選択というのは出てくるだろうというふうに思いますので、国が一律に税法改正をやったとしても、その自治体自治体が独自に取り入れるですね、施策の展開が必要だろうというふうに思います。
今回の大体ですね、先ほど具体的な数字は出なかったけれども、年金収入、単身で200万円の場合の介護保険料、国民健康保険料、それからもろもろの負担でいくと、年間当たり約20万近くのですね、負担増になるという、うちで計算していたんですけれども、その数字を言うわけにいきませんから、答えていただきたかったんですけれども、1割の負担増ですよ、年収の1割持っていかれちゃう。こういう莫大な負担で、本当に納税課は大変だろうと思うんですけれども、どうなるのかと。こんなに負担させて、暮らしを破壊するそのものだというふうに思いますので、私はこの条例改正には反対いたします。
以上です。
◆佐々木
私も先ほどから聞いておりましてですね、これは国の改正ですから、地方自治体としても、我々国民としてもですね、やはり従っていかざるを得ないということは思いますけれども、公平な負担というのであれば、私は非課税限度額を下げなくても上げた方がいいのではないかという感じもするんです。125万円を下げるのではなくて、撤廃するのではなくて、125万円に上げればいいじゃないですか、ほかの非課税限度額を。そうすれば公平になると私は聞いていて思うんです。
だけど、それでは国が成り立たないということであれば、社会構造の変化とか、いろいろな人口の、そういうお互いに支え合う、そういう構造の変化でやむを得ないということもあるんだろうけれども、ただただ公平の部分だけであれば、私は下げるだけではないという方法もいっぱいあるのではないかなという気持ちも実は持ちました。
それとですね、やはり板橋は今、長期基本計画でもですね、これから先、暮らしやすい生き生きとした、そういう町を目指そうということですから、こういう条例の改正になったときに、やはり区民の理解をもらうことが一番大事。区民にきちっと丁寧に説明して、こういう状態になっても、板橋区の行政としては、やはりこの板橋は生き生きとした暮らしやすい安心したそういう町を目指して、いろいろなそういう取り組み、そういう姿勢とかですね、区民を思いやる気持ちがあれば、私は少なくともですね、やはりこういう全体の負担は皆さんでやらざるを得ないと、こう思いますので、そういうところのもう少し思いをですね、やはり私は持つべきだと思いますし、人間というのは、やはり物質的だとかですね、貯金が多いから幸せじゃないんですよ。いかに行政や近隣がその人たちとコミュニティーをとりながら、人生を楽しく安心して過ごせるかということです。
だから、区はそういう税金が高くても、板橋に住みたいと、板橋で生活したいという、そういうものをつくる、そういう考え方の方が私は大事だと思うんです。したがって、特にこういうときこそですね、やはりそういうところに思いをはせて、板橋はたとえそうなっても、やはり皆さんが安心して生き生きとして、そういうまちづくりを目指そうと。したがって、そこには信頼関係ですよ、一番大事なこと。
だから、行政はそういう意味では、こういうときこそ、やはり私は丁寧な説明をすると同時にご理解をもらう努力、さらには行政の中でそれだけ負担してもらったものは区民に還元していくという、そういう考え方を持ってですね、私は行政に当たってほしいなと、こういうことを思いますけれども、この条例については賛成いたします。
◆稲永
この条例改正については私も賛成いたします。
それで、1つですね、賛成するに当たってちょっと要望しておきたいと思いますが、先ほどのやりとりの中でもですね、なぜこういう65歳以上の方のこういう措置がですね、されたのかという説明をですね、きちっと区民にされなければいけない。国会ではやっていますけれども、なかなかこれは国民には伝わっていかないものですよね。私もこうやってインターネットで調べて、初めてわかったわけで、その辺のことが納税側からするとですね、なぜ自分たちの税金が上がったのかと、負担がふえたのかということが理解できないとですね、非常に不満というものが増幅されていくと思うんです。
やはり直接対応するのは皆さん方ですから、なぜ上がったのかということはですね、高齢者の方はやはり限られた収入の中で自分の税負担が上がったということに対しては物すごい関心を持っていらっしゃいます。そういったふうな方たちに、こういった背景があって、こういったことで、こういう理由でなりましたということをはっきりと懇切丁寧にですね、説明していかなければいけないと。その辺のところの体制をきちっととっていただきたいというふうに思います。
もう一つは、福祉施策との関連の問題です。これはですね、麻生総務大臣もですね、こういったところについては区・市で検討していただきたいと、こういう問題があるから検討してくださいと。検討して、金を出すというわけではないですよ。国は全然検討してくれと言うだけで投げられていますけれども、そういう問題が現実あるという認識はみんな持っているんです。国会での質疑の中でもそういう疑問は持っています。ですから、板橋区でもですね、その辺の、これは所管ではないということはありますけれども、全庁的な問題というものがありますので、これはきっかけですから、この税制改正がきっかけなわけですから、これについて、各福祉とか、そういったふうな部門での非課税の問題について、どのようにしていくのかということもですね、検討していただきたいと、そのように思います。
以上の注文をしまして、最後にですね、やりとりでもありましたけれども、国の地方税制の法改正に伴っての条例改正でもございますので、これは仕方がないというようなことで、賛成でございます。
○委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第51号 東京都板橋区特別区税条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手を願います。
賛成多数(6−1)
○委員長
賛成多数と認めます。
よって、議案第51号は原案のとおり可決することと決定いたしました。
◆小野
少数意見を留保いたします。
○委員長
少数意見留保、わかりました。
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○委員長
続きまして、陳情の審査に入ります。
陳情第160号 板橋区と台湾・板橋市との
友好都市促進を求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎
国際交流課長
それでは、陳情番号第160号 板橋区と台湾・板橋市との
友好都市促進を求める陳情についてでございます。
陳情者は、江東区新砂にございます日台交流同友会会長でございます。陳情の内容は、板橋区と台湾・板橋市との友好交流の促進を求めるというものでございます。
現状をご説明申し上げます。
板橋区におきまして、
国際交流施策がどのように位置づけられているかと申しますと、現行の基本計画におきましては、国際性をはぐくむ環境づくり、
国際交流事業の充実、外国人にも暮らしやすいまちづくりの3点を
国際交流施策の方向として掲げてございます。
また、板橋区と姉妹友好交流関係にある海外都市はどのくらいあるかと申しますと、カナダのバーリントン市とは平成元年5月12日に
姉妹都市提携を締結してございます。また、モンゴルとは平成8年10月19日、文部省との間で文化教育交流協定を締結してございます。また、中国の北京市石景山区との間では平成9年10月8日、友好都市提携を結んでございます。また、マレーシアのペナン州との間では平成6年9月21日、友好提携に関する共同声明を発表しまして、植物園交流を実施してございます。また、先ほど報告でも申し上げましたように、
イタリアの
ボローニャ市との間では昭和56年に第1回絵本原画展を開催して以来、本年7月の協定調印に向けて交流を深めているところでございます。
次に、これまで板橋区と台湾との間でどのような交流があったかでございますけれども、平成11年9月21日に台湾中部でマグニチュード7.6の大地震が起こり、大災害が発生した際に、板橋区と板橋区議会からそれぞれ義援金を30万円寄贈してございます。また、その後、災害支援物資といたしまして、仮設トイレ20基を寄贈してございます。その後、区の職員から募金を募りまして、総額で81万564円贈呈してございます。
次に、平成12年11月6日、中華民国の訪日代表団が板橋区を訪問したことがございます。これは日本の社会保険システムを視察するために来日した行政院衛生署、日本でいいますと内閣の厚生労働省に相当する部署の中央健康保険局の4名の方が区長表敬をされ、国民健康保険行政窓口を視察されました。
その後、平成14年2月6日、大成国民中学校の吹奏楽部が板橋区を訪問いたしました。これは日本での演奏旅行のために来日した桃園県というところの大成国民中学校吹奏楽部員45名が志村第一中学校を訪問いたしまして、合同演奏会などを行いました。
続きまして、台湾の板橋市の概況について申し上げます。
板橋市は、台湾の台北県、台北市が特別市でございまして、その周辺が台北県になっているんですけれども、その県庁所在地であり、人口53万5,925人、面積23.1平方キロメートルとなっております。板橋という地名の由来は、地元の豪族が昔お金を出して、川に木の橋をかけたという故事が由来になっているということでございます。日本軍が占領しておりました1920年に地名を現在の板橋に変更して、今日に至っているということでございます。
区の対応といたしましては、そもそも海外の
姉妹友好都市等との多彩な交流事業の推進は、より多くの区民が直接世界の人々と触れ合う機会を持つことによりまして、相互理解を深め、世界平和に貢献していくことを目的としております。区としましては、区民の皆様の
国際交流事業への参加の機会を拡充することとあわせて、区民の皆様の主体的な
国際交流、国際協力活動を支援するなど、区民レベルの
国際交流を今後とも推進していく必要があると認識しております。
板橋区では、
姉妹都市であるカナダバーリントン市を初め、海外の5つの国や都市と友好交流を続けておりますけれども、いずれの場合も、区民や市民レベルの交流ですとか、具体的な協力関係を経て、相手都市との
友好関係を深めてきた結果、協定締結に至っております。また、現在は25年間交流が継続しております
イタリアの
ボローニャ市と
友好都市交流協定を締結する準備を進めておりまして、今後、
文化交流や産業・
商工業交流、
市民交流の推進を図ってまいりたいと考えているところでございます。
台湾の板橋市とは、地名にとどまらず、行政レベルでも共通項はございますが、現時点で板橋市との間に具体的な交流の実績がないこと、台湾以外にも中国に板橋の地名を持つ都市が複数存在しますことから、当面は情報の収集や
市民交流の支援に努めながら、状況を見守ってまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○委員長
理事者への質疑並びに委員間の討論のある方は挙手を願います。
◆倉持
何というんですか、趣旨はどこの国とも仲よくすることだから、いいことだと思うんです。ただ、各委員の皆さんが全会一致でこういうものはまとまって採択ということをするのかというところが一番の問題だと思うので、今の課長の話なども聞いた上で、採択できれば採択しても私どもはいいと思うんですけれども、もう少し研究して、継続にして、研究した上でやってもいいということですので、その辺は皆さんの方でどういうふうに判断するかということなんですが……
(「異議なし」と言う人あり)
◆倉持
異議ないということは、採択で異議ないということですか。
(「継続」と言う人あり)
◆倉持
そういう声が多いようですので、一度引き続き検討していくために、継続審査にしておいていただければというふうに思います。
○委員長
以上で意見を終了し、お諮りいたします。
陳情第160号 板橋区と台湾・板橋市との
友好都市促進を求める陳情を継続審査とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、陳情第160号は継続審査とすることに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、陳情第95号 国に
公契約法制定の
意見書提出に関する陳情及び陳情第96号
公契約法制定に向けて国に意見書を提出することに関する陳情につきましては、5月19日付で別途議長あて
取り下げ願いが提出されておりますので、ご了承をお願いします。
────────────────────────────────────────
○委員長
次に、4月12日の閉会中の委員会で継続審査と決定した陳情第4号外8件については、本日継続審査と決定した案件とあわせて、別途議長あて継続審査の申し出を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
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○委員長
次に、調査事件については、別途議長あて継続調査の申し出を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
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○委員長
次に、
行政視察についてでありますが、お手元に配付してあります案のとおり、地方都市における施策を参考とするため、7月25日から26日にかけて、沖縄県宜野湾市に赴き、平和行政についてを視察する旨、別途議長あて
行政視察の申し出を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
────────────────────────────────────────
○委員長
以上で本日の
企画総務委員会を閉会いたします。
ありがとうございました。...